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賃貸アパートを新築したときのお話

カテゴリ: 不動産投資
アパートやマンションを新規に建築して、賃貸しよう、という計画をしていたときに、実際に経験した
お得な体験談を1つご紹介させていただきます。

遊休地であった場所に、全室居住用の賃貸アパートを新たに建築しよう、と計画をして、もともと
付き合いのあった建設会社さんにその設計を依頼しました。
そのときアパートを新築しようとしているエリアは、賃貸物件としてのアパートが乱立しており、
賃貸物件としてはある程度供給過剰になりつつあるエリアでした。
そのため、有る程度しっかりした建物を建てて、後々の入居率の低下が少しでも軽減できるように、
と建設会社さんにもお願いしてありました。

実際に建築会社さんから完成した設計図が届いたので、図面を細かく見ていると、「あれ?」と疑問
に思う箇所が出てきました。
それは、1世帯分の居住スペース(述べ床面積から共有部分にあたる面積の分を差し引いて、
それを入居世帯数で除したもの)が気になったわけです。

といいますのは、当時は居住物件を新築するに当たって税制の一部で優遇措置がなされて
いました。
具体的には、「一定の面積以上(はっきりとした数字は失念してしまいましたが)の居住用物件を
新築した場合、住宅取得税が全額免除になる」という制度があった時期だったんですね。

それで、賃貸物件についても、述べ床面積の全てが居住用に利用されて(つまり、一部店舗とか、
一部事務所の場合は適用外だったんですね)、かつ、1世帯あたり供される居住面積が一定以上
であれば適用になる、という時期だったんですね。

「あれ、1世帯あたりに供する居住面積があと2平方メートルあると、不動産取得税の税額免除が
受けられるんじゃないかな?」と気づいて、建設会社さんにその旨の設計の修正をしてもらった
ことがありました。

不動産取得税については、固定資産評価額に対して、基本的に4%の利率を乗じて算出されます
から、馬鹿にはできませんよね。

税制優遇等の制度は、毎年のようにころころと変化するものですから、常に有利になるような制度
はないかな、と気をつけておきたいところですね。

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